減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになるとともに、新たな償却方法として、従前における計算の仕組みとは異なる定額法や定率法などが導入されました。
この改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は次のとおりとなります。
なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされますので、これらの新たな償却方法が適用されることになります。
定額法
定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
(算式)
定額法の償却限度額=取得価額×定額法の償却率(注)
(注) 「定額法の償却率」は耐用年数省令別表第十に規定されています。
(例)
取得年月日 平成19年4月1日 (3月決算法人)
取得価額 100万円
耐用年数 8年 定額法の償却率 0.125
なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。
(単位:円)
| 事業年度 (至) |
償却費(償却限度額) | 償却 累積額 |
未償却 残高 |
|---|---|---|---|
| 20.3.31 | 1,000,000×0.125×12/12=125,000 | 125,000 | 875,000 |
| 21.3.31 | 1,000,000×0.125×12/12=125,000 | 250,000 | 750,000 |
| 22.3.31 | 1,000,000×0.125×12/12=125,000 | 375,000 | 625,000 |
| 23.3.31 | 1,000,000×0.125×12/12=125,000 | 500,000 | 500,000 |
| 24.3.31 | 1,000,000×0.125×12/12=125,000 | 625,000 | 375,000 |
| 25.3.31 | 1,000,000×0.125×12/12=125,000 | 750,000 | 250,000 |
| 26.3.31 | 1,000,000×0.125×12/12=125,000 | 875,000 | 125,000 |
| 27.3.31 | 1,000,000×0.125×12/12=125,000
→124,999 |
999,999 | 1 |
(注) 8年目における計算上の償却限度額は125,000円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として、実際の償却限度額は124,999円になります。
定率法
定率法とは、次の算式1により計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を各事業年度の償却限度額とする方法です。
ただし、調整前償却額が償却保証額(注1)に満たない場合は、次の算式2により計算した金額が各事業年度の償却限度額となります。
(算式1)
定率法の償却限度額=(取得価額−既償却額(注2))×定率法の償却率(注3)
(算式2)
調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額
=改定取得価額(注4)×改定償却率(注5)
(注1) 「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第十に規定されています。)を乗じて計算した金額です。
(注2) 「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。
(注3) 「定率法の償却率」は耐用年数省令別表第十に規定されています。
(注4) 「改定取得価額」とは、原則として、調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高をいいます。
(注5) 「改定償却率」は耐用年数省令別表第十に規定されています。
(例)
取得年月日 平成19年4月1日(3月決算法人)
取得価額 100万円
耐用年数 8年 償却率 0.313
改定償却率 0.334
保証率 0.05111 (償却保証額51,110円)
なお、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額とします。
(単位:円)
| 事業年度 (至) |
償却費(償却限度額) | 償却 累積額 |
未償却 残高 |
|---|---|---|---|
| 20.3.31 | 1,000,000×0.313×12/12=313,000 | 313,000 | 687,000 |
| 21.3.31 | 687,000×0.313×12/12=215,031 | 528,031 | 471,969 |
| 22.3.31 | 471,969×0.313×12/12=147,726 | 675,757 | 324,243 |
| 23.3.31 | 324,243×0.313×12/12=101,488 | 777,245 | 222,755 |
| 24.3.31 | 222,755×0.313×12/12=69,722 | 846,967 | 153,033 |
| 25.3.31 | 153,033×0.313×12/12=47,899 < 償却保証額51,110 → 153,033×0.334×12/12=51,113 |
898,080 | 101,920 |
| 26.3.31 | 153,033×0.334×12/12=51,113 | 949,193 | 50,807 |
| 27.3.31 | 153,033×0.334×12/12=51,113 → 50,806 | 999,999 | 1 |
(注) 8年目における計算上の償却限度額は51,113円ですが、残存簿価が1円になりますので、結果として、実際の償却限度額は50,806円になります。
生産高比例法
生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。
(算式)
生産高比例法の償却限度額
=(鉱業用減価償却資産の取得価額/その資産の耐用年数(注)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量)×その事業年度におけるその鉱区の採掘数量
(注) その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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