中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
制度の概要
この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成20年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置等を賃借し、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において税額控除(リース税額控除)を認めるものです。
(注) 「リース税額控除」は適用期限の到来をもって廃止されます。
適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等です。
(注) 中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
- イ. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。 - ロ. 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
適用対象年度
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産を物品賃貸業を営む者から賃借(リース)して指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。
ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。
適用対象資産
この制度の対象となる資産は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産で、指定期間内に物品賃貸業を営む者から賃借(リース)して指定事業の用に供したものです(以下、これらの適用対象資産を「特定機械等」といいます。)。
- (1) 機械及び装置で1台又は1基のリース費用の総額が210万円以上のもの
- (2) 電子計算機及びインターネットに接続されたデジタル複合機で、1台又は1基のリース費用の総額が160万円以上のもの、又はその事業年度(注1)において賃借(リース)して指定事業の用に供したもので、上記の電子計算機及びデジタル複合機ごとのリース費用の総額の合計額が160万円以上のもの
(注1) その事業年度が平成20年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、その事業年度開始の日から平成20年3月31日までの期間に限ります。
(注2) 平成10年6月1日から平成18年3月31日までの期間に賃借したデジタル複写機、ファクシミリ、デジタル交換設備、デジタルボタン電話設備、電子ファイリング設備、マイクロファイル設備、ICカード利用設備及び冷房用又は暖房用設備のうち、リース費用の総額が一定額以上のものについては、この制度の対象となります。 - (3) ソフトウェア(平成18年4月1日以後に賃借したものに限ります。)で、一のソフトウェアのリース費用の総額が100万円以上のもの、又はその事業年度(注)において賃借(リース)して指定事業の用に供したもののリース費用の総額の合計額が100万円以上のもの
ただし、複写して販売するための原本、研究開発用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムなどは除きます。(注) その事業年度が平成18年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日からその事業年度終了の日までの期間に限ります。また、その事業年度が平成20年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、その事業年度開始の日から平成20年3月31日までの期間に限ります。
- (4) 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
適用対象となるリース契約
この制度の適用対象となるリース契約は、物品賃貸業を営む者を賃貸人とし、かつ、次の要件のすべてを満たすものです。
- (1) リース契約期間が5年以上であり、かつ、そのリース契約期間がその特定機械等の耐用年数を超えないものであること。
- (2) リース費用の総額が特定機械等ごとに定められていること。なお、同一の特定機械等が2以上ある場合には、ソフトウェア以外の特定機械等については1台又は1基ごとに、ソフトウェアについてはソフトウェアごとに定められているものであること。
- (3) リース費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。
指定事業
この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人の貸付けの用は除きます。また、性風俗関連特殊営業に該当するものも除きます。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)
リース税額控除限度額
リース税額控除限度額は、リース費用の総額の60%相当額の合計額の7%相当額です。ただし、リース税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額(取得に係る税額控除の適用を受ける場合には、その税額控除額を控除した残額)を限度とします。
リース税額控除限度超過額の繰越
リース税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるため、その事業年度においてリース税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。
特定機械等を事業の用に供しないこととなった場合の法人税額の調整
この制度の適用を受けた事業年度後の事業年度において、そのリース契約期間内にその特定機械等を指定事業の用に供しないこととなったとき(その法人の解散、その特定機械等の災害による著しい損傷その他一定の事実が生じたことにより指定事業の用に供しなくなった場合を除きます。)には、次の算式により計算した金額をその事業の用に供しないこととなった事業年度の法人税額に加算します。
(算式)
過年度においてその特定機械等につき法人税の額から控除された金額÷リース契約期間の月数
×(リース契約期間の月数−事業の用に供された日から事業の用に供されなくなった日までの期間の月数)
(注)
- 1. 「過年度においてその特定機械等につき法人税の額から控除された金額」とは、原則として、その特定機械等のリース費用の総額の60%相当額の7%相当額です。
- 2. 月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は1か月とします。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
![]()