課税標準
消費税の税額は、一般的には課税標準に税率を掛けて計算します。
この課税標準とは、課税資産の譲渡等の対価の額によることとされています。
課税資産の譲渡等の課税標準
課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額又は、受け取るべき金額です。
この金額は、金銭で受け取るものに限られず、金銭以外の物や権利その他経済的利益の額など、対価として受け取るすべてのものが含まれます。
なお、この課税標準となる対価の額には、消費税相当額及び地方消費税相当額は含まれません。
このように、課税資産の譲渡等の課税標準は、当事者間で授受することとした対価の額となりますが、次の場合には、次の金額が課税標準になります。
- (1) 法人が自社商品などをその役員に贈与したり、著しく低い価額で譲渡した場合・・・・その自社商品の時価
- (2) 個人事業者が、自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合・・・・その商品などの時価
- (3) 代物弁済をした場合・・・・代物弁済により消滅する債務の額
- (4) 資産を交換した場合・・・・交換により取得する物品の時価(交換差金を受け取る場合はその金額を加算した金額とし、交換差金を支払う場合はその金額を控除した金額となります。)
保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準
保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に関税の額及び消費税以外の個別消費税の額を加算した合計額です。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
![]()