白色申告者の記帳・記録保存制度
白色申告者の記帳・記録保存制度の概要
我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿を備え付け、記録し、書類を保存するよう定められています。しかし、青色申告者でない一定の人に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
記帳制度
- (1) 記帳する必要のある人
不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次の二つのどちらかに当てはまる場合です。- イ その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
- ロ その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
- (注) これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで300万円を超えるかどうかを判定します。
- (2) 記帳する事項
売上げなどの総収入金額と仕入れなどの必要経費に関する事項です。
例えば、売上げに関する事項の記載内容は、取引の年月日、売上先その他の相手方、金額、日々の売上げの合計金額です。
記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。
記録保存制度
- (1) 帳簿などの保存が必要である人
不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、その年の前年12月31日において、前々年分の所得税又はその年の3月31日において、前年分の所得税について次の三つのいずれかに当たる人です。- イ 確定申告書を提出している人
- ロ 税務署長から所得金額などについて決定を受けている人
- ハ 総収入金額報告書を提出している人
この総収入金額報告書とは、確定申告書を提出しなくてもよい人で、不動産所得、事業所得及び山林所得の総収入金額の合計額が3千万円を超える場合に提出するものです。
- (2) 帳簿などの保存期間及び保存場所
帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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