個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署等に対して各種届出書等の提出が必要となります。
代表的な届出書は下記に記載のとおりですが、詳しくは税務相談室又は各税務署にお尋ねください。
個人事業者の納税地等に異動があった場合や事業を廃止した場合の届出書とその提出期限の表
| 届出書 | 内容 | 提出期限等 |
|---|---|---|
| 【所得税・消費税】 所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書 |
納税地に異動があった場合 (異動前及び異動後の税務署に提出します。) |
納税地の異動があった後、遅滞なく |
| 【所得税】 個人事業の開廃業等届出書 |
事業の廃止や事務所等の移転があった場合 | 事業の廃止又は事務所等を移転した日から1か月以内 |
| 【消費税】 事業廃止届出書 |
速やかに |
その他必要に応じて、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等が必要となりますので、各行政機関へお尋ねください。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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