マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)
1 住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除とは
住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得等とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
この場合の控除期間は、原則として次のとおりとなります。
居住の用に供した年(居住年)の違いによる控除期間の表
| 居住年 | 控除期間 |
|---|---|
| 平成11年1月1日から 平成13年6月30日 |
15年間 |
| 平成13年7月1日から 平成18年12月31日 |
10年間 |
| 平成19年1月1日から 平成20年12月31日 |
10年間又は15年間の選択制 ※ 一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、 平成19年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合には、 5年間の控除期間を選択することができます。 |
住宅借入金等特別控除等の適用要件
住宅借入金等特別控除等を受けるためには、住宅の面積、所得金額、使用方法などのいろいろな要件に該当することが必要です。
3 住宅借入金等特別控除等の控除額
住宅借入金等特別控除等の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算され、居住の用に供した年により控除できる額(控除限度額)が異なります。
〔参考〕居住の用に供した年(居住年)の違いによる控除限度額
居住の用に供した年の違いによる控除限度額の表
| 居住年 | 各年の控除限度額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成11年1月 1日から 平成13年6月30日 |
1〜6年目 50万円 |
7〜11年目 37万5千円 |
12〜15年目 25万円 |
− |
| 平成13年7月1日から 平成16年12月31日 |
1〜10年目 50万円 |
− | − | |
| 平成17年1月1日から 平成17年12月31日 |
1〜8年目 40万円 |
9〜10年目 20万円 |
− | − |
| 平成18年1月1日から 平成18年12月31日 |
1〜7年目 30万円 |
8〜10年目 15万円 |
− | − |
| 平成19年1月1日から 平成19年12月31日 (控除期間10年の場合) |
1〜6年目 25万円 |
7〜10年目 12万5千円 |
− | − |
| 平成19年1月1日から 平成19年12月31日 (控除期間15年の場合) ※1 |
1〜10年目 15万円 |
11〜15年目 10万円 |
− | − |
| 平成19年4月1日から 平成19年12月31日 (控除期間5年の場合)※2 |
1〜5年目 12万円 |
− | − | − |
| 平成20年1月1日から 平成20年12月31日 (控除期間10年の場合) |
1〜6年目 20万円 |
7〜10年目 10万円 |
− | − |
| 平成20年1月1日から 平成20年12月31日 (控除期間15年の場合) ※1 |
1〜10年目 12万円 |
11〜15年目 8万円 |
− | − |
| 平成20年1月1日から 平成20年12月31日 (控除期間5年の場合)※2 |
1〜5年目 12万円 |
− | − | − |
※1 住宅借入金等特別控除の特例を選択した場合に限ります。
※2 特定増改築等住宅借入金等特別控除を選択した場合に限ります。
住宅借入金等特別控除等を受けるための手続
住宅借入金等特別控除等を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなどで、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類を添付して所轄の税務署に提出する必要があります。
また、住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含めてこの特別控除を受けるためには、上記の書類のほか、その住宅の敷地の用に供される土地等の取得に関する一定の書類の提出も必要になります。なお、増改築等一定のバリアフリー改修工事などを行った場合には住宅借入金等特別控除等を受けることができる工事であることの証明書など、一定の書類も必要になります。
住宅借入金等特別控除等を受けるときの注意事項
- (1) 給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をすることが必要です。なお、確定申告した年分の翌年以降の年分については、年末調整で受けることができます。
- (2) 給与所得者が確定申告をする際は、給与所得の源泉徴収票(原本)も必要です。
- (3) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5、若しくは37条の9の2)を受けているか又は受ける場合は、この特別控除を受けることはできませんので注意してください。
- 平成16年1月1日以降に譲渡したもので、租税特別措置法41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の適用に係る買換資産については、重複して適用することができます。
- (注) 平成10年中に特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失が生じ、この譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、この特別控除を受けることはできません。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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