住宅ローン等の借換えをしたとき
住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に 借り換えることがあります。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築や購入又は増改築などのために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等 特別控除の対象とはなりません。
しかし、次の二つの要件のすべてに当てはまる場合には、 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
- 〔二つの要件〕
- (1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
- (2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
- この取扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満であった借入金を償還期間が10年以上となる借入金に借り換えた場合でも同じです。
- なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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