中古住宅を取得する際に住宅ローン等の残額を引き継いだとき
中古住宅を取得するとき、前の所有者から住宅ローン等の残額を引き継ぐことが あります。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築や 購入などをするために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。
したがって、 前の所有者から引き継いだ債務は、原則として、住宅借入金等特別控除の対象とは なりません。
しかし、独立行政法人都市再生機構などに対する債務を引き継いだ場合は、 住宅借入金等特別控除の対象となる債務として取り扱われます。
この場合、次の二つの 要件のすべてに当てはまらなければなりません。
- 1 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会に対する債務の引継ぎであること、又は独立行政法人福祉医療機構から借入れをした資金により住宅を分譲する一定の法人等に対する債務の引継ぎであること。
- 2 債務を引き継いだ後の賦払期間が10年以上となっている債務であること。
- なお、この場合、確定申告に際しては「債務の承継に関する契約書」の写しを申告書に添付してください。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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