住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるための手続
入居後最初に住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告書の「住宅借入金等特別控除」欄及び 住宅借入金等特別控除額の計算明細書に必要事項を記載するとともに、 それぞれ次に掲げる区分に応じて、それぞれに掲げられている書類を確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
土地等の取得がない場合
- 1.新築住宅
- (1) 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
- イ 家屋の新築又は取得年月日
- ロ 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額
- ハ 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- (注) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は、ロについては不要です。
- (2) 住民票の写し
- (3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- (注)2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書
- (4) (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(注1)
- (1) 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
- 2.既存(中古)住宅
- (1) 家屋の登記事項証明書
- (2) 売買契約書等で次のことを明らかにする書類の写し
- イ 家屋の取得年月日
- ロ 家屋の取得対価の額
- (注) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は、ロについては不要です。
- (3) 住民票の写し
- (4) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- (注) 2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書
- (5) (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(注1)
- (6) 一定の築年数を経過したものについては、建築士や指定確認検査機関等が証明を行った耐震基準適合証明書等
- 3.増改築等
- (1) 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
- イ 増改築等をした年月日
- ロ 増改築等に要した費用の額
- ハ バリアフリー改修工事に要した費用の額(バリアフリー改修工事を行った場合)
- ニ 補助金等の額(バリアフリー改修工事を行った場合)
- ホ 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- (注) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の取得の対価等の額の欄に記載がある場合は、ロについては不要です。
- (2) 建築確認済証の写し、検査済証の写し又は建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関から交付を受けた増改築等工事証明書
- (3) (一定のバリアフリー改修工事を行った場合で同居親族が一定の要件に該当する者の場合はその者を含む)世帯用の住民票の写し
- (4) 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定者、要支援認定者又はこれらの者と同居する親族がバリアフリー改修工事を行った場合)
- (5) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- (注) 2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書
- (6) (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(注1)
- (注1) 「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」は、連帯債務に係る住宅借入金等がある場合に添付してください。
- (注2) 給与所得者の方は、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
- (1) 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等で次のことを明らかにする書類
土地等の取得に係る住宅借入金等がある場合
上記の[土地の取得がない場合]の書類の他に、次に掲げる区分に応じて、それぞれ掲げられている書類が必要です。
- 1.新築住宅、バリアフリー改修工事に係る増改築等
- (1) 土地等の登記事項証明書、売買契約書の写し等で、土地等を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類
- (2) 次に掲げる土地等の先行取得の場合は各区分に応じて、次の書類
- イ.家屋の新築又は住宅の増改築等の日前2年以内に購入した土地等の購入に係る住宅借入金等であるとき(次の(イ)又は(ロ)の別に応じて、それぞれに掲げる書類)
- (イ)金融機関、地方公共団体又は貸金業者から借り入れた借入金
家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
- (ロ)上記(イ)以外のもの
家屋の登記事項証明書などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件にしたがって 一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者若しくはその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
- (イ)金融機関、地方公共団体又は貸金業者から借り入れた借入金
- ロ.家屋の新築又は住宅の増改築等の日前に3ヶ月以内の建築条件付きで購入した土地等の購入に係る住宅借入金等であるとき
土地等の分譲に係る契約書などで、契約において3ヶ月以内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類の写し
- ハ.家屋の新築又は住宅の増改築等の日前に一定期間内の建築条件付きで購入した土地等の購入に係る住宅借入金等であるとき
土地等の分譲に係る契約書などで、契約において 一定期間内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類の写し
- イ.家屋の新築又は住宅の増改築等の日前2年以内に購入した土地等の購入に係る住宅借入金等であるとき(次の(イ)又は(ロ)の別に応じて、それぞれに掲げる書類)
- 2.既存(中古)住宅
- 売買契約書その他の書類で、土地等を取得したこと、取得年月日及び対価の額が明らかになる書類の写し
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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