死亡保険金を受け取ったとき
死亡保険金の課税
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
死亡保険金の課税関係の表
| 保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| B | A | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| B | A | C | 贈与税 |
(注)被保険者Aが死亡したものとする。
死亡保険金の課税
所得税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
- (1) 死亡保険金を一度に受領した場合
- 死亡保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の場合の所得の金額は、その死亡保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 - (2) 死亡保険金を年金形式で受領した場合
- 死亡保険金を年金形式で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
所得税が課税される場合
この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。
- (1) 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の添付がある確定申告書を提出すること。
- (2) その後において連続して確定申告書を提出すること。
- (3) この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合にはその計算明細書の添付のある確定申告書を提出すること。
相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、上記の表のように、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
なお、相続により取得したものとみなされる場合には、相続人全体で、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額までは非課税で、これを超える部分の金額が相続税の対象になります。
また、死亡保険金を年金形式で受領する場合には、定期金に関する権利の評価の規定により評価されます。
更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合です。
この場合の死亡保険金は、原則としてその年に贈与を受けた他の財産と合計され、基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。
また、死亡保険金を年金形式で受領する場合には、定期金に関する権利の評価の規定により評価されます。
更に、毎年受け取る年金は、雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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