生命保険契約に係る満期保険金を受け取ったとき
満期保険金の課税
生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
満期保険金の課税関係の表
| 保険料の負担者 | 満期保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| A | A | 所得税 |
| A | B | 贈与税 |
所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と満期保険金の受取人が同一人の場合です。この場合の満期保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
- (1) 満期保険金を一度に受領した場合
- 満期保険金を一度に受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の場合の所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 - (2) 満期保険金を年金形式で受領した場合
- 満期保険金を年金形式で受領した場合には、雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と満期保険金の受取人が異なる場合です。
この場合の満期保険金は、原則としてその年に贈与を受けた他の財産と合計され、基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。
また、満期保険金を年金形式で受領する場合には、定期金に関する権利の評価の規定により評価されます。
更に、毎年受け取る年金は、公的年金以外の雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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