配当金を受け取ったとき(配当所得)
配当所得とは
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託及び特定目的信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
所得の計算方法
配当所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)−借入金の利子=配当所得の金額
(注) 借入金の利子は、株式などを取得するために借り入れた資金の利子です。
配当所得の源泉徴収
配当所得は、配当等の支払の際に以下のような株式等の区分に応じ、源泉徴収が行われます。
- (1) 上場株式等の配当等の場合
- 7%(他に地方税3%)の優遇税率により源泉徴収が行われます。
なお、平成21年4月1日以後は15%(他に地方税5%)の税率が適用されます。 - (注) 発行済株式の総数等の5%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等については、この制度の対象となりません((2)に該当することになります)。
- (2) 上場株式等以外の配当等の場合
- 20%(地方税は源泉徴収なし)の税率により源泉徴収が行われます。
税額の計算方法
配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。
- (1) 総合課税
- 総合課税は、その他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を 計算します。
その際、配当等の支払を受けたときに源泉徴収されている所得税を精算することになります。
このほか、総合課税の場合には、配当等について課税された法人税と所得税との二重課税を調整するための配当控除が適用できます。
- (2) 確定申告不要制度
- 確定申告不要制度は、株式等の区分に応じ主として以下のとおりとなっています。ただし、確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。
- イ 上場株式等の配当等の場合
- 配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっています。
- ロ 上場株式等以外の配当等の場合
- 一回に支払を受ける配当金額が10万円に配当計算期間の月数をかけ12で割った金額以下である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。
- (注)
- ・配当計算期間が1年を超える場合には、12月となります。
- ・配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月とします。
- (注1)上記の「上場株式等」の配当等に係る源泉徴収税率の特例措置及び確定申告不要制度には、公募証券投資信託(公社債投資信託及び 公社債等運用投資信託を除きます。)の受益証券及び特定投資法人の投資口も含まれます。なお、発行済株式等の5%以上を有する個人が支払を受ける配当等には「上場株式等」の配当等に係る源泉徴収税率の特例措置(上記3(1))及び確定申告不要制度(上記4(2)イ)の適用がありません。
- (注2) 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益証券に限ります。)の収益の分配については、15%(他に地方税5%)の 税率による源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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