株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
株式等の譲渡益課税制度
平成15年分以降の株式等譲渡益課税制度は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税制度」となっています。
また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。更に、源泉徴収口座内における年間取引の譲渡損益については、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での譲渡損益と通算する場合や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算

税率
申告分離課税となる株式等を譲渡したときの税率の表
| 譲渡の形態 | 期間 | 税率 |
|---|---|---|
| 金融商品取引業者を通じた上場株式等の譲渡 | 平成15年1月から平成20年末まで | 10%(所得税7%、住民税3%) |
| 同上 | 平成21年以降 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
| 上記以外の譲渡 | 平成15年1月から平成15年末まで | 26%(所得税20%、住民税6%) |
| 同上 | 平成16年以降 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
株式等の譲渡に係る主な特例
- 株式等の譲渡に係る所得に関する特例のうち、主なものは次のとおりです。
- (1) 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
- (2) 購入価額1,000万円までの非課税の特例
- (3) 特定口座制度
- (4) 上場株式等の譲渡損失の繰越控除
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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