上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
特例の概要
平成15年1月1日以後に上場株式等を証券会社を通じて売却したこと等により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。

適用手続
この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。
- (1) 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の添付がある確定申告書を提出すること。
- (2) その後において連続して確定申告書を提出すること。
- (3) この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合にはその計算明細書の添付のある確定申告書を提出すること。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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