本人が受け取る公的年金等
課税方法
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得として課税されます。
この雑所得となる公的年金等の主なものは、次のものです。
- (1) 国民年金法、独立行政法人農業者年金基金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
- (2) 一時恩給以外の恩給
- (3) 過去の勤務により会社などから支払われる年金
- (4) 適格退職年金契約による年金など
公的年金等に係る雑所得の計算方法
公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
公的年金等控除額は、年金を受け取る人の年齢により定められており、次のようになっています。速算表の該当箇所において、(a)に(b)を乗じ、(c)を控除した残額が、公的年金等に係る雑所得の金額です。
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%‐375,000円=2,250,000円
公的年金等からの源泉徴収
公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5%を掛けた税額が源泉徴収されます。
税額の精算方法
公的年金等の所得は年末調整の対象になっていませんので、源泉徴収された税額があるときには、確定申告で精算することになります。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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