本人が受け取る個人年金
個人年金には、個人年金保険、郵便年金などの保険形式のものと、個人年金信託、財形年金などの貯蓄形式のものがあります。
まず、保険形式の年金契約を結んだ場合で、その保険料の負担していた者が年金を受け取った場合です。
この年金は、公的年金等以外の雑所得になります。
課税される所得の金額は、その年の支払を受けた年金額から、それに対応する保険料又は掛金を差し引いた残りの金額です。これを他の所得と合計して確定申告をする必要があります。
また、これらの保険形式の年金契約の払込保険料は生命保険料控除の対象となります。
次は、貯蓄形式の年金契約を結んだ場合で、その保険料の負担していた者が年金を受け取った場合です。
この年金のうち、保険料又は掛金以外の預金利子に相当するものは利子所得になります。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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