遺族が受け取る公的年金等
厚生年金や国民年金などの遺族年金
厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族に対して遺族年金が支払われます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族に対して恩給が支払われます。
遺族が受け取るこれらの年金や恩給には、所得税も相続税もかかりません。
このように所得税も相続税もかからない遺族年金や一時金の主なものは、次の法律に基づいて支給されるものです。
国民年金法、厚生年金保険法、独立行政法人農業者年金基金法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法など。
適格退職年金契約などに基づく遺族年金
遺族が適格退職年金契約に基づく年金、特定退職金共済団体からの年金を受け取ることとなった場合には、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税はかかりません。
上記以外の遺族年金
税法で定められた適格退職年金の要件を満たさない年金や税法に定められた要件を満たさない特定退職金共済団体からの年金を遺族が受け取ることとなった場合には相続税の課税の対象になります。更に、毎年受け取る年金は公的年金等以外の雑所得として所得税の課税の対象にもなります。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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