サラリーマンと電子申告
電子申告(e-Tax:イータックス)を利用した確定申告
サラリーマンでも1か所からの給与収入が2,000万円を超える人や給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えるなどの場合には、原則として確定申告をしなければなりません。
また、確定申告の必要がない方でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合などには確定申告(還付申告)をすることができます。
確定申告を行う場合は、確定申告書を郵送などで提出する方法のほかにインターネットを利用したオンライン提出ができます。このオンライン提出が電子申告(e-Tax)です。
e-Taxを利用するには、インターネット環境のパソコンのほか、事前に、開始届書の提出、電子証明書の取得などが必要ですので、詳しくはe-Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)をご覧ください。
e-Taxを利用する場合は、自宅にいながら申告ができるなど次に掲げる主なメリットがあります。
- (1) 所得税の確定申告期間中は24時間提出が可能(平成20年1月28日〜平成20年3月17日)
- (2) 還付申告の場合、郵送提出などより早期に還付金の受け取りが可能
- (3) 国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で作成したデータの直接送信が可能
- (4) 医療費の領収書や源泉徴収票などの第三者作成書類の添付省略が可能
- (5) 平成19年分か20年分のいずれか1回のみ「電子証明書等特別控除」(最高5,000円)の適用が可能
添付省略できる第三者作成書類
平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。
- (対象となる第三者作成書類)
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- 雑損控除の証明書
- 医療費の領収書
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 特定口座年間取引報告書
- バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注)
- (注)
- 平成21年1月5日以後に入力して送信する平成20年分以後の所得税について適用となります。
「電子証明書等特別控除」の概要
「電子証明書等特別控除」は、電子政府の推進のため、国及び地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書等(住民基本台帳カード+公的個人認証サービスに基づく電子証明書、ICカードリーダライタなど)の取得を税制面で支援するため創設されたものです。
具体的には、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、提出期間内(注)に、e-Taxを利用して行う場合、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができるものです。
- (注) 平成19年分は平成20年1月4日から3月17日、平成20年分は平成21年1月5日から3月16日となります。
- 電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
- なお、電子証明書の取得方法につきましては、各認証局へお問い合わせください。
- 税理士による代理送信により申告書を提出する場合に、税理士・納税者本人双方の電子署名及び電子証明書を付して行われるときは、本税額控除の適用を受けることができますが、税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して行われるときは、納税者本人の電子署名及び電子証明書が付されていないことから、本税額控除の適用を受けることはできません。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社テレウェイヴリンクスから提供されています(2008年7月現在)
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