農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予
制度の概要
農業を経営する人が、その有する農地の全部並びに採草放牧地及び準農地の一定割合をその農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合には、その推定相続人について課税される贈与税は、受贈者又は贈与者のいずれかが死亡する日まで、その納税を猶予し、かつ、免除するという制度です。ただし、贈与者の死亡により猶予されていた贈与税が免除された場合には、その農地等は贈与者から相続したものとみなして相続税の課税対象となります。また、特定市街化区域内にある農地等については、都市営農農地等に該当するものに限り納税猶予の対象になります。
なお、次に掲げる者が相続時精算課税に係る贈与者からの贈与により取得した農地等について贈与税の納税猶予の適用を受ける場合には、納税猶予の適用を受ける農地等については相続時精算課税は適用されません。
- (1) 相続時精算課税適用者
- (2) 贈与税の納税猶予の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、その農地等の贈与者から受けたその農地等以外の財産について、「相続時精算課税選択届出書」を提出する者
納税猶予の適用を受けるための要件
- (1) 贈与者は、農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人であること
- (2) 贈与者は、その農業の用に供していた農地の全部と採草放牧地及び準農地の3分の2以上の面積を贈与すること
- (注)
- イ 特定市街化区域内にある農地又は採草放牧地等については、都市営農農地等に該当するものに限り、この特例の対象となります。
- ロ 平成17年4月1日以後に行う農地の贈与については、農業経営基盤強化促進法第5条第2項第4号ハに掲げる要件に該当する遊休農地のうち一定のものはこの特例の対象となりません。
- (3) 贈与者は、次に揚げる場合に該当しない者であること
- 1 贈与をした年の前年以前において、贈与者の農業の用に供していた農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であってその農地が相続時精算課税の適用を受けるものであるとき
- 2 贈与をした年において、その贈与以外の贈与により農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合
- (4) 受贈者は、贈与者の推定相続人のうちの1人で、その贈与により農地等を取得した日における年齢が18歳以上で、同日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
- (5) 受贈者は、その農地等を取得した日後速やかにその農地等について農業経営を行うこと
- (6) 贈与者が、既にこの納税猶予の特例の適用に係る贈与を行っていないこと
- (7) 贈与税の申告書に納税猶予の特例を受けようとする旨並びにその農地等の明細及び納税の計算に関する明細その他所定の事項を記載した書類を添付してその申告書の提出期限までに提出すること
- (8) 贈与税の申告書の提出期限までに納税が猶予される税額に相当する担保を提供すること
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- なお、受贈者又は贈与者が死亡する前に、贈与税の納税猶予の適用を受けた農地等の譲渡や転用などがあった場合又はその他の一定の事由が生じた場合には、その時点で納税が猶予されていた贈与税の全部又は一部を納付しなければなりません。
さらに、この場合、原則として年6.6%(注)の利子税も合わせて納付することになります。 - (注) 利子税について、当分の間の措置として、次のとおりになっています。
利子税の割合について、各年の前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合(0.1%未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。以下「特例基準割合」といいます。)が7.3%に満たない場合には、その年においては、現行の利子税の割合に特例基準割合が、7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(以下「特例割合」といいます。)となります。
これを算式で示すと次のとおりです。 
- この特例は平成12年1月1日以後の期間に対応する利子税について適用されています。
※税金情報の記事は、国税庁ホームページより抜粋し、株式会社SBRから提供されています(2008年7月現在)
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